3.「中小企業共通EDI」とインボイス制度(適格請求書等保存方式)との関係

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2023年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
※2023年9月30日までは、「区分記載請求書等保存方式」になります。

請求書の電子化

適格請求書とは

適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」とされている。
これは、買手側が仕入税額控除を行うための要件になりますので、大手企業から受注している中小企業(売手)においては、適格請求書の発行が必須になってくると考えて良いのです。なお、適格請求書を発行(交付)するには、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。

これを踏まえると、請求書を発行する必要があるということになるのですが、

  1. 電磁的記録でもOK
  2. 仕入明細もOK(相手方の確認を受けたもの)

とされてます。


電磁的記録

「電磁的記録」は、中小企業共通EDIを提供するプロバイダー側が担います。プロバイダー側でEDIデータが改ざんされることなく保存され、かつ検索が可能であれば「電磁的記録」に該当すると言えます。

中小企業共通EDIでは、メッセージ仕様ver.2 で適格請求書に記載が必要な情報項目が追加されております。


請求発行処理も不要になると期待

つまり、中小企業共通EDIを利用することで、紙面はもちろん、PDFファイルでの作成も、請求発行処理も不要になると期待できます。

ご参考:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)(平成30年4月)(令和2年1月改訂)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
※2ページ目に「書面での交付に代えて、電磁的記録により提供することもできます。」と記載があります。

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